第1章 総則
第1条(目的)
この規定(以下「本規定」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、輸送の安全を確保するため遵守すべき事項を定め、もって、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規定は、当社の貨物自動車運送事業に係わる業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全確保するための事業の運営の方針等
第3条(輸送の安全に関する基本的な方針)
- 1.社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対して輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
- 2.輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善を確実に実施し、安全対策を不断に見直し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず、輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
第4条(輸送の安全に関する重点施策)
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- 1.輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び本規定に定められた事項を順守すること。
- 2.輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
- 3.輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
- 4.輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
- 5.輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
- 6.当社及びグループ各社が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
- 7.協力会社を利用する場合にあっては、協力会社の輸送の安全の確保を阻害する行為を行なわない。更に、協力会社と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、協力会社の輸送の安全の向上に協力するよう努める。
第5条(輸送の安全に関する目標)
第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
第6条(輸送の安全に関する計画)
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を策定する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制
第7条(社長の責務)
- 1.社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
- 2.社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
- 3.社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 4.社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
第8条(社内組織)
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
- 1.安全統括管理者
- 2.運行管理者
- 3.整備管理者
- 4.その他必要な責任者
- 5.安全運行担当部長は、安全管理責任者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所所長を統括し、指導監督を行う。
- 6.営業所所長は、安全運行担当部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所を統括し、指導監督を行う。
- 7.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害に対する場合も含め、別に定める組織図による。
第9条(安全統括管理者の選任及び解任)
取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の6に規定する要件を充たす者の中から安全統括管理者を選任する。
- 1.安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
- 2.国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
- 3.身体の故障その他やむ得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
- 4.関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
第10条(安全統括管理者の責務)
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
- 1.全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
- 2.輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理体制を確立、維持すること。
- 3.輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
- 4.輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
- 5.輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長に報告すること。
- 6.社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
- 7.運行管理が適正に行われるよう、関係法令及び運行管理規定に基づき、運行管理者を統括管理すること。
- 8.整備管理が適正に行われるよう、関係法令及び整備管理規定に基づき、整備管理者を統括管理すること。
- 9.輸送の安全を確保するため、教育訓練計画に基づき、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
- 10.その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその他の管理の方法
第11条(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第3条の方針に基づき、第5条の目標を達成すべく、第6条の計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
第12条(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
- 1.社長は、所長が運行管理者及び運転者等と双方向の意思疎通を十分行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内へ伝達され、共有されるように努める。また所長は安全性を損なうような状態を発見した場合若しくは報告を受けた場合は、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者へ伝え、適切な対処策を講じる。
- 2. 全ての従業員は、安全性を損なうような状態を発見した場合は、直ちに所長に報告する。
第13条(事故、災害等に関する報告連絡体制)
- 1.事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
- 2.事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長及び社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
- 3.安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
- 4.自動車事故報告規則(1951年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、同規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
第14条(輸送の安全に関する教育及び研修)
第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
第15条(輸送の安全に関する内部監査)
- 1.安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
- 2.安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方針を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
第16条(輸送の安全に関する業務の改善)
- 1.安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方針を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
- 2.悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全確保のための措置を講じる。
第17条(情報の公開)
- 1.輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規定、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対して公表する。
- 2.事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
第18条(輸送の安全に関する記録の管理等)
- 1.本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適正に見直しを行う。
- 2.輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
- 3.前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
付則
第19条(施行期日)
本規定は、2018年3月1日から実施する。