運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメント

三協運輸サービスは 安全性優良事業所として、
各事業所のGマーク認定の取得を推進しています。

Gマークとは
荷主企業や一般消費者が、より安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性向上に対する意識を高めるための環境整備を図るためトラック運送事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度です。トラック輸送業者の安全・安心・信頼のマークで、全日本トラック協会が認定・交付する「安全性優良事業所」のシンボルマークです。
安全性優良事業所とは
荷主企業が安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするために、全日本トラック協会が厳しい評価をし、認定した事業所です。マークは安全性優良事業所のみに与えられる安全・安心・信頼の証しです。

輸送の安全に関する計画

2018年3月1日 改訂

安全方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成するために、 次の計画を策定し実施します。

1.安全最優先意識の周知  
施策の内容目 標実施時期
 ①輸送の安全に関する基本的な方針(安全方針)を全営業所に提示営業所通年
 ②安全運輸マネジメントの概要、安全方針、目標、計画、関係法令等の周知営業所通年
 ③安全運輸マネジメントの概要、安全方針、目標、計画、関係法令等の実施状況の検証営業所通年
 ④各営業所において、全従業員に対して運輸安全マネジメントの概要、安全方針、目標、計画、関係法令等の説明社員通年
 ⑤本社研修において、カリキュラムに組入れ新入社員を対象に安全運輸マネジメントの概要、安全方針、目標、計画、
  関係法令等の教育
研修生随時
   
2.情報の連絡体制の確立と必要な情報の伝達、共有  
 ①営業所会議において経営責任者との対話会の開催社員年12回
 ②輸送の安全に関する情報の伝達営業所随時
 ③インターネットを利用したメール及び携帯電話の活用ドライブ
レコーダー
通年
   
3.交通事故防止活動  
 ①年2回無事故ゼロキャンペーン運動の実施営業所年2回
 ②営業所によるドライバー事故対策会議を実施営業所通年
 ③外部安全運転実技研修参加(トラック協会)管理者年1回
 ④内・外部安全運転指導者養成研修の実施管理者年1回
 ⑤無事故運転者の表彰(新年発表会)社員年1回
 ⑥運転免許証経歴書の取得(6月実施及び雇入時は都度取得)社員年1回
 ⑦アルコールチェッカーによる点呼社員随時
   
4.安全機器等の導入  
 ①通信型ドライブレコーダーの全車搭載営業所通年
 ②車輌に安全装置(バックアイカメラ)の装着営業所随時
   
5.内部監査の実施  
 ①安全統括管理者及び業務マネジメント室体による内部監査事業所年2回
 ②重大な事故の発生時に運輸安全マネジメント体制要員による内部監査事業所発生時

『安全運転に関する方針』

安全運転推進委員会 役員

推進委員長     代表取締役 井出 恵一
推進副委員長    常務取締役 佐々木 崇高
安全運転実行委員長 取締役   北野 正徳
副委員長      取締役   佐藤 尚之     

2020年3月1日 改訂  

1. 輸送の安全に関する基本的な方針

  1. 三協グループは「安全」を最優先とした「日本一安全な運輸企業」創りを目指します。
  2. 安全運転を第一とし法令を遵守し基本を忠実に、日々業務を遂行する。
  3. 車輌の整備を定期的に実施し、日常点検を確実に行なう。
  4. 点呼を通じて情報を共有し、安全運転の意識を高めます。
  5. 事故、災害時には、人命救護を第一に対処し、速やかに上司、関係機関等に連絡と報告を行なう。
  6. 体験及び実践的な安全教育を計画的に実施し、効果的かつ適切な指導を行なう。
  7. 「信号機のない横断歩道で停まれる会社」を目指します。
  8. 輪留めの徹底

2. 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況(2023年度)

   ※期間:2023年1月1日から2023年12月31日まで

  1. 安全運転スローガン
     「目指せ!全営業所無事故365日 命を守る安全・安心運転」

     

    ※ 安心運転とは、お客様、地域住民の方々、助手席の人などが安心できる運転のこと

  2. 目標及び当該目標の達成状況 
    (1)目標:重大事故0件、実績:0件【達成】
    (2)目標:死亡事故0件、実績:0件【達成】
    (3)目標:Gマーク取得82.4%(申請対象17営業所中14営業所取得 ※更新を含む)【達成】
    (4)2024年目標:重大事故0件、死亡事故0件、Gマーク新規取得5営業所
  3. 自動車事故報告規則第2条に規定する事故
    (1)2021年度 0件(死亡事故0件)
    (2)2022年度    0件(死亡事故0件)
    (3)2023年度    0件(死亡事故0件)

3. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

  1. 三協グループの運輸部門(引越、一般、生協宅配、生協基幹物流、家具共同配送)においてそれぞれ部門ごとに合同で安全管理組織体制及び指揮命令系統を決定し、その組織図を作成する。
  2. 運転者等社員は、(1)に定める安全管理者の指示に従い、常に安全の向上に資する技能等の向上を図り、安全輸送の確保に努める。

4.輸送の安全に関する重点施策

  1. 「信号機のない横断歩道で停めれる会社」を目指します(速度抑止、視野を広く保つ)。
  2. 内部監査を通し法令遵守と運送品質の向上を目指します。

5.輸送の安全に関する計画

  1. 輸送の安全関する目標を達成するため、過去の計画の実施状況等を勘案し、現状の問題点等を把握した上、輸送の安全を確保するために必要な年間計画を作成し、実行する。
  2. 今年度安全管理実施事項
    (1)安全管理委員会の開催(毎月)
    (2)全社員とその家族を対象に「安全宣言」及び「飲酒誓約書」へ署名 捺印をお願いし、事故と飲酒運転防止の徹底を図る。(3月実施)
    (3)春の全国交通安全運動の実施。(4月)
    (4)乗務員を対象に自動車事故対策機構による「適正診断」の受診と指導
    (5)産業医による健康診断(10月)及び個人別健康相談の実施(毎月)
    (6)三協無事故安全運転対策協議会による運転技能コンテストに参加
    (7)三協無事故安全運転対策協議会による安全運転指導計画に基づいた安全運転キャンペーンに参加
    (8)三協無事故安全運転対策協議会主催の安全運転会議に参加
    (9)三協無事故安全運転対策協議会による安全運転内部監査
    (10)春・秋の全国交通安全運動及び年末・年始の総点検期間
    (11)「年末・年始の輸送に関する安全総点検」及び「交通安全運動」の実施

6. 事故・災害時に関する報告連絡体制

  1. 当社、安全管理委員会作成の「重大事故発生時の緊急措置要領」「異常気象時のおける措置基準」に従い対処する。

7. 輸送の安全に関する教育及び指導の計画

  1. 新入運転者基礎教育(随時) ※3ヶ月間教育
  2. 事故惹起者を対象にした集合教育(毎月)
  3. 適正診断結果による個別指導(随時)
  4. 国土交通省による運行管理者一般講習会に参加(2年に1回)
  5. 国土交通省による運行管理者基礎講習の受講
  6. 運転記録証明書による業務及プライベート違反の点検及び指導
  7. アルコールチェッカーによる出社及び帰社(点呼時)点検

8. 輸送の安全に関する内部監査結果、措置内容

  1. 内部監査表により監査を実施

 

運輸安全管理規定

発効日:2020年3月1日
株式会社 三協運輸サービス

2010年3月1日 制定

第1章  総  則

第1条(目的)
この規定(以下「本規定」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、輸送の安全の確保するため遵守すべき事項を定め、もって、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規定は、当社の貨物自動車運送事業に係わる業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全確保するための事業の運営の方針等

第3条(輸送の安全に関する基本的な方針)

  1. 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対して輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  2. 輸送の安全に関する計画の作成、実行、チェック、改善を確実に実施し、安全対策を不断に見直し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず、輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

第4条(輸送の安全に関する重点施策)
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

  1. 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び本規定に定められた事項を順守すること。
  2. 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
  3. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
  4. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
  5. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、これを適確に実施すること。
  6. 当社及びグループ各社が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
  7. 協力会社を利用する場合にあっては、協力会社の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行なわない。更に、協力会社と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、協力会社の輸送の安全の向上に協力するよう努める。

第5条(輸送の安全に関する目標)
第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

第6条(輸送の安全に関する計画)
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制

第7条(社長の責務)

  1. 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
  2. 社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
  3. 社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
  4. 社長は、輸送の安全の確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行なう。

第8条(社内組織)
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行なう。

  1. 安全統括管理者
  2. 運行管理者
  3. 整備管理者
  4. その他必要な責任者
  5. 安全運行担当部長は、安全管理責任者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所所長を統括し、指導監督を行なう。
  6. 営業所所長は、安全運行担当部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所を統括し、指導監督を行なう。
  7. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害に対する場合も含め、別に定める組織図による。

第9条(安全統括管理者の選任及び解任)
取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の6に規定する要件を充たす者の中から安全統括管理者を選任する。

  1. 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
  2. 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
  3. 身体の故障その他やむ得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
  4. 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

第10条(安全統括管理者の責務)

安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

  1. 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。 
  2. 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理体制を確立、維持すること。
  3. 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
  4. 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
  5. 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長に報告すること。
  6. 社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
  7. 運行管理者が適正に行われるよう、関係法令及び運行管理規定に基づき、運行管理者を統括管理すること。
  8. 整備管理者が適正に行われるよう、関係法令及び整備管理規定に基づき、整備管理者を統括管理すること。
  9. 輸送の安全を確保するため、教育訓練計画に基づき、社員に対して必要な教育又は研修を行なうこと。
  10. その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行なうこと。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその他の管理の方法

第11条(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第3条の方針に基づき、第5条の目標を達成すべく、第6条の計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

第12条(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

  1. 社長は、所長が運行管理者及び運転者等と双方向の意思疎通を十分行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内へ伝達され、共有されるように努める。また所長は安全性を損なうような状態を発見した場合若しくは報告を受けた場合は、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者へ伝え、適切な対処策を講じる。
  2.  全ての従業員は、安全性を損なうような状態を発見した場合は、直ちに所長に報告する。

第13条(事故、災害等に関する報告連絡体制)

  1. 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
  2. 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長及び社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
  3. 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
  4. 自動車事故報告規則(1951年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、同規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

第14条(輸送の安全に関する教育及び研修)

第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、着実に実施する。

第15条(輸送の安全に関する内部監査)

  1. 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
  2. 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方針を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

第16条(輸送の安全に関する業務の改善)

  1. 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方針を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
  2. 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全確保のための措置を講じる。

第17条(情報の公開)

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規定、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対して公表する。
  2. 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

第18条(輸送の安全に関する記録の管理等)

  1. 本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適正に見直しを行う。
  2. 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
  3. 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

付  則

第19条(施行期日)

本規定は、2018年3月1日から実施する。

運輸マネージメント組織図

事故災害発生時緊急連絡体制